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資材高騰時代の請負契約|変更方法を定めない契約はもう通らない
資材価格の高騰が常態化するなか、請負契約における代金変更の取扱いが法令上の論点となっている。契約実務で押さえるべき見直しポイントを整理する。
#資材高騰#請負契約#建設業法
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資材価格の高騰が常態化するなか、請負契約における代金変更の取扱いが法令上の論点となっている。契約実務で押さえるべき見直しポイントを整理する。
単品スライド条項は、物価全般ではなく特定資材のみが急騰した事態に対応するための仕組みである。運用の考え方と請求の実務を整理する。
全国建設業協会の調査で、工事請負契約の変更を首長が専決処分できる範囲を定めている自治体は59団体となり、都道府県と政令市・県庁所在地の計98団体の60.2%を占めた。
物価高が長期的なトレンドとなる可能性がある中、発注者との契約を見直す必要性が高まっています。建築実務に詳しい秋野卓生弁護士は、2025年12月に全面施行された改正建設業法への対応が鍵だと説いています。